ホーム › 寄付金等取扱規程
(目 的)
第1条 この規程は一般社団法人ウスミシュカ(以下「当法人」という)が受領する寄付金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定 義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
① 一般寄付金 個人または非営利団体が使途を特定せずに寄付した寄付金
② 使途特定寄付金 使途をあらかじめ特定して公募し、それに応じて個人または非営利団体が寄付した寄付金
③ 特別寄付金 個人または非営利団体が使途を特定して寄付した寄付金
(受入基準)
第3条 当法人は、寄付金等が次の各号に掲げる基準のいずれかに該当するときは、その寄付金等を受け入れることができないものとする。
(1) 寄付金等の受け入れにおいて、次に掲げる条件等が附されているとき
イ 寄付者に寄付の対価として何らかの利益または便宜を供与すること
ロ 寄付者が寄付の経理について監査を行うこと
ハ 寄付後に寄付者が寄付の全部または一部を取り消すことができること
ニ 寄付された寄付金等を寄付者に無償で譲渡または使用させること
ホ その他代表理事が当法人の運営上支障があると認める条件
(2) 寄付金等を受け入れることにより、当法人の業務、財政、または名誉に負担または支障が生じると認められるとき、その他寄付金等が定款に定める目的の達成に資するものでないと判断されるとき
(受入手続き)
第4条 寄付金等を当法人に寄付しようとする者は、電磁的または書面による寄付金の申し込みを行う。
(受領書等の送付)
第5条 一般寄付金、使途特定寄付金または特別寄付金を受領したときは、受領書等を寄付者に電磁的または書面で送付するものとする。
(寄付金に係る結果の報告)
第6条 当法人は、寄付者の求めに応じて寄付金総額、使途予定その他必要な事項を記載する報告書を寄付者に交付するものとする。ただし、ホームページへの掲載またはニュースレター等への公開をもってこれに代えることができるものとする。
2 当法人は、寄付者の求めに応じて当該寄付金の収支に係る計算書及び当該支出による効果などを記載した報告書を寄付者に交付するものとする。ただし、ホームページへの掲載またはニュースレター等への公開をもってこれに代えることができるものとする。
(寄付金の返還)
第7条 当法人は、受け取った寄付金を理由のいかんに関わらず返還しない。
(その他)
第8条 本規定に定めるもののほか、寄付金の取扱いに関して必要な事項は代表理事が別に定めることができる。
(改 廃)
第9条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行うものとする。
附 則
1 この規程は、令和4年10月16日から施行する。